税理士による確定申告
税理士による確定申告

確定申告の期限後申告

確定申告の期限は、こちらでも説明の通り毎年3月15日までです。

確定申告は期限内に行う事が大原則ですが、何らかの事情で、もしも遅れてしまった場合は「期限後申告」という手続きを取ることができます。

遅れて確定申告する場合も手続きに変わりはなく、通常の確定申告と同様の書式で書類を作成し税務署に提出します。

但し、この場合は通常の申告とは異なるので期限後申告書と呼ばれます。

申告の結果、税金が還付される場合は問題ないのですが、逆に税金を納める必要がある場合、提出の遅れに伴う「延滞税・無申告加算税」などの税金が課せられるので遅れないように注意することが肝要です。

延滞税とは、納税が期限より遅れたことにより課税される、いわばペナルティ的な税です。

ツタヤなどでDVDやCDを借りて、うっかり期日を過ぎると延滞料金を取られるのと同様、遅れた期間分(期限の翌日から納税当日まで)の延滞税を課せられます。

金額は、納税額の年率14.6%(法廷納期限の翌日から、期限後申告書を提出した日の翌日以降、二ヶ月を経過するまでの間は年率7.3%)となっており、ちょっとした消費者金融並みの高い利率です。

無申告加算税とは、期限内にきちんと申告しなかったことに対するペナルティといえるでしょう。

大多数の人は期限内に申告・納税を済ませるので、差別化する意味では止むを得ないとも言えます。

期限が遅れても、自発的に期限後申告した場合は、この無申告加算税は5%課税で済みます。

しかし、申告しないまま放置していて、税務署の調査が入った後に期限後申告を行ったり、税務署から決定が下りてしまったりすると、悪質とみなされ、決定した納税額に加え、その納税額の15%の無申告加算税、或いは時に、40%もの重加算税がかかることになります。

失念であれ故意であれ、遅れをそのままにしておくと、知らぬ間に大変な税金がかかってしまうことになります。

事業の規模が小さい内は納税額も少ないので、「遅れちゃったけど、まぁいいか?」という感覚になりがちですが、事業が段々発展してくると、その慢心と遅れが大変な経済的問題に発展します。

このため、「確定申告は遅れなく期限内に行う」という大原則を、習慣付けることが実はとても大切なのです。

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