税理士による確定申告
税理士による確定申告

青色申告

管理が簡便な白色、煩雑でも優遇が受けられる青色。

確定申告を考えるに際し、青色申告と白色申告、どちらにすべきか… 悩む人も少なくないでしょう。

青色申告は、事業や不動産等の所得がある納税者が、自ら日々の収入や経費を帳簿に記し、それに基づいて事業所得と税金を計算し、税務署に申告する制度を指します。

青色申告では、帳簿を正確に付けることが必要不可欠です。

帳簿を正確に付けることは、事業者自らが経営状態を正しく把握し、また、確定申告する際の計算の基礎となるので非常に大切なのですが、青色申告をするメリットは、それだけではありません。

青色申告には様々な控除などの優遇があり、きちんと経営状況を把握しているという意味で、融資などの際、白色申告に比べて、金融機関の信頼度が高いと言われます。

白色申告は、領収書を整理・保管するだけなので、管理等は非常に簡便なのですが、上記の点でデメリットは否めず、白色申告者でも事業所得が300万円を超えた場合、記帳の義務があるので、どうせなら最初から青色申告を選ぶ方が得策と言えます。

事前に税務署に届け出さえしておけば、国税庁のホームページで、書式に則って申告書類の入力・シミュレーションが簡単に行えますから、初心者でも特に大変だということはないでしょう。

また青色申告者には大別して三つの優遇があるので、以下にご紹介します。

1:青色申告特別控除

正規の複式簿記を付けている場合は最高で65万円、簡易帳簿でも10万円を所得から控除出来ます。

2:青色事業専従者給与に関する優遇

事業主と生計を共にする15歳以上の親族が事業に専従している場合、事前に届け出れば労働に対する適切な給与は全額必要経費として扱えます。

3:純損失の繰り越し控除と繰戻還付

繰越控除とは、その年の所得が赤字決算になった場合、その損失額を次年度以降の三年間に亘り、順次それぞれの年度の黒字金額から控除できる措置。
繰戻還付は、前年分の所得税額を前年度に繰戻して還付できるという優遇。

上記三つの優遇だけ考えてみても、経費の部分で青色と白色はかなり差がつくことが分かります。

確定申告をする場合は、ぜひ青色申告に挑戦しましょう。事業の成功・発展と共に、その差は大きくなるはずです。

申告で困ったときは深刻(シャレ? 笑)にならず、当事務所を頼ってください。

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