税理士による確定申告
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医療費控除

医療費控除とは、1月1日~12月31日までの1年間に10万円以上の医療費を支払った人が受けられる控除です。

サラリーマンの人など、会社で年末調整を行っている人も、医療費控除を受けるためには、自ら確定申告を行う必要があります。

医療費は本人だけでなく、生計を共にしている家族の分も認められ、医療機関で支払った金額だけでなく、薬局で処方された薬代も控除の対象となります。

また、医療機関に行くために利用したタクシー代や電車賃・バス代等の交通費も控除の対象となり、領収書が発行されない公共交通機関の利用については、メモ書きでも代用可能です。

医療費の中で保険金が支払われた場合にはその金額を除き、また10万円に満たない場合でも所得が200万円の場合にはその5%が控除されます。

医療費控除を受けるためには、医療機関の領収書や薬局の領収書、交通費等を整理しておく必要があります。また、確定申告を行うには源泉徴収票が必要となります。

なお、健康診断・ビタミン剤・治療に不必要な按摩や鍼灸などは医療費の対象になりませんのでご注意ください。

出産した場合には出産育児一時金が支給されますが、通院にかかった金額や定期健診の費用は控除の対象になります。
但し、かかった医療費から、出産育児一児金などの手当金を差し引いた金額のみ申請しなければいけません。

上記の諸々を鑑みるに、実際には10万円以上の医療費にならないケースもままありますが、家族の医療費も合わせて、控除の対象となる金額以上になった場合は確定申告すべきです。

また夫婦共働きの場合は、夫でも妻でも、税金をより多く払っている人が確定申告を行う方が得策です。

最後に、気をつけてほしいのは、「税金を払っている人に対して還付される」ということです。

年末調整などで既に非課税となっている場合、還付される税金が無いので医療費控除を行う必要もありません。

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