税理士による確定申告
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損失保険料控除

損失保険や損害保険も控除の対象となります。

一例として、自宅に掛けた火災保険や地震保険、家財保険などが対象となります。

但し、あくまで生活に必要な資産にかける保険ですので、旅行時の盗難保険や損害保険等は含まれません。

また、趣味的要素の強いもの…、例えば骨董品とか実用的でない車等に掛ける保険も対象外です。

控除の対象となるか不明な場合でも、年末近くになると、対象となる保険の場合は控除証明の書類が送られてきます。

保険に加入していても書類が送られてこない場合は、それは「適用外なんだな?」と判断すればよいでしょう。

2007年から損失保険の控除はなくなり、地震保険料控除が新設されました。

そのため、火災保険や損害保険に適用されていた控除はなくなり、地震に対する控除のみと改正されましたのでご注意下さい。

しかし、改正前に加入した等、一定の要件に満たす場合は控除の適用となるケースがありますので、お近くの区・市役所、町・村役場や税務署で確認してみましょう。

地震保険で控除になるのは50000円までで、以前の損害保険料などは最高で15000円までの控除額です。

この控除を受ける為には、サラリーマンは年末調整、個人事業主は確定申告の時期に手続きを行います。手続きには源泉徴収票や保険料を支払った証明書が必要です。

対象となる保険があるかどうか分からない場合には、ご加入の保険会社に相談して、控除の適用の有無を確認しましょう。

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