税理士による確定申告
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勤労学生控除

勤労学生控除とは納税者が勤労学生であることが条件です。控除額は27万円。

勤労・・・
ちょっと時代に即さないネーミングですね(苦笑)
アルバイトに置き換えると、「あっ、なるほど」 となりますか?

勤労学生とは所得のある学生のことで、合計所得金額が65万円以下の場合に利用できます。勤労以外の所得の場合は10万円以下の場合に利用可。

合計所得とは様々な控除を引いた所得の額ですから、アルバイトなど給料をもらっている人に適用される給料所得控除の65万円を引いた額が65万円であればOKです。

つまり、給料所得控除と、所得の65万円を足した130万円までの給料収入がある人(この場合は学生)が適用されます。

勤労学生とは学生でありながら仕事を持っている・している人で、中学生・高校生・大学生・専門学校生などを指します。

また、職業訓練学校や専修学校等、技能を身に付ける学校も適用されます。適用される学校かどうかは、自分の通う学校に訊いてみるといいでしょう。

勤労学生控除を行うには、アルバイトなどの雇用形態が今はほとんどですから、自分で確定申告を行う必要があります。
学生であることを証明できる書類(学生証等)を提出して控除を受けます。

勤労学生控除は、高校生などがアルバイトをした場合にも適用されますが、ほとんどの人がそれを知りません。

アルバイトなどの給料収入がある場合は65万円の給料所得控除を引いた額が65万円以下であればよく、学生でもアルバイトなどの収入がある場合は、給料所得控除や勤労学生控除などの適用があって、 源泉徴収されていた税金が戻る可能性が十分に考えられますから、不慣れなことで面倒でしょうが、確定申告することをお勧めします。

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