税理士による確定申告
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小規模企業共済控除

個人事業主やフリーランスの人には退職金がありません。
それを補う為に小規模企業共済があります。

小規模企業共済に支払った金額は、小規模企業共済等掛金控除として利用でき、全額が控除の対象となります。

小規模企業共済は、国が作った制度で、中小企業や個人事業主から預かった掛け金を将来退職金にあてることができる制度です。

掛け金を掛けられるのは、20人以下の企業や組合の役員等です。
掛け金は、月々1,000円から、最高で70,000円まで選べます。
口座振替なので、サラリーマンが天引きされている感覚で利用できます。

但し、金額は自分で決めるので、将来のライフスタイルをよく考え、無理をせず計画的な掛金にしないと自分で自分の首を絞めかねません。

小規模企業共済は、年金や健康保険等と同様、最低限必要な経費と考えられていることから、全額控除の対象となります。

また、共済金は最終的に退職金として受取ることができるものですから、扱いは退職金と同等になります。(分割した場合は、公的年金の雑所得扱いです。)

共済金は退職金としても受取れますが、廃業、本人の死亡時、事業を親族に譲った場合等は全額受取ることができます。

途中で解約した場合は、今まで掛けた金額に応じて、全額又は一部不足するか、場合のよっては増額になるケースもあります。

払い込み日数が12ヶ月以内の時は、掛け金は全額掛け捨てになってしまうので、継続した方が断然有利ですし、継続できるゆとりのない段階では加入を見合わせ、ゆとりができた段階で、計画的な掛け金で加入すべきです。

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