税理士による確定申告
税理士による確定申告

アルバイトの確定申告

アルバイトは、確定申告とは無縁だと考えている人が多くいます。

しかし、アルバイトとは言っても、税金を前払いしているのはサラリーマンと同じなので、確定申告を行うと税金が戻ってくる場合があります。

サラリーマンは年末調整で払いすぎた税金を取り戻し、不足の場合は納税しますが、アルバイトの場合、年末調整が必要なケースでも、行っていない企業が多いのが現状です。

またアルバイトしている本人も、給料が既に所得税が引かれた金額で支払われているため、税金を支払っているという認識がないのかもしれません。

長く働いていれば、前年度の収入額に応じて予め多めの税金を徴収しているケースもあり、収入の10%程度の税金を支払っている可能性もあります。

税金を取戻せるのは、給料から税金が引かれている場合だけで、それはアルバイトであっても変わりありません。

源泉徴収されていれば、アルバイト先にお願いすると源泉徴収票を発行してくれますので、そこに書かれている支払い金額を見てみましょう。

その金額が103万円以下の場合は、給料所得控除の65万円を差引くと所得は38万円以下となることから税金はかかりませんので、今まで徴収されていた税金が戻ってくるという訳です。(2018年より103万円が150万円に変更になりすが、それについてはまた後日詳述します)

もし給料から税金が引かれていない場合は源泉徴収票は発行されません。
年収によっては確定申告をして税金を納める必要がある可能性もあります。

アルバイトの人などが税金を戻してもらうことを「還付申告」といい、確定申告の時期より早めに行っても受け付けてもらえます。

源泉徴収票と銀行口座、印鑑が必要になります。
書類の作成方法が分からない場合は、職員に訊ねれば教えてくれます。

親切で丁寧な対応を望むなら、上記の様に確定申告の時期より早めでも受け付けてもらえますので、確定申告の時期(2/16~3/15)より早く行った方がいいでしょう。

また、面倒な人はインターネットで申告書を作成し、プリントアウトして郵送で提出しても受け付けてもらえます。

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