税理士による確定申告
税理士による確定申告

無職の方の確定申告

無職の人でも確定申告をした方が有利な場合もあります。

この場合は、納税のために申告するのではなく、過払いの税金を取り戻す還付申告が多いでしょう。

この一年、全く収入が無い人は、税金を支払う必要も無く、結果として多く払いすぎた税金もあり得ないので確定申告をする必要はありません。

しかし、数万円程度でも収入があった場合で、且つその給与から源泉徴収されて税金が引かれているケースでは、支払った税金を取り戻す為に還付申告をすべきです。

対して、収入があったとしても、1円も税金を払っていない状態で、且つ、非課税の場合は、全く税金を払う必要がないので確定申告をする必要はありません。

アルバイトをしている人で、収入が103万円までなら非課税で税金がかかりません。また、親の扶養家族に入ることもできます。

給与収入がある人は、給与所得控除の65万円と基礎控除の38万円を足した103万円の収入までは非課税です。

よく主婦の人がパートに出る場合に、夫の扶養から外れないようにするため、103万円の壁を越えないよう様に収入を調節しますが、親の扶養に入っている場合も全く同様で、親の税金を増やさない為にも103万円という金額の壁が存在します。

その次にいわゆる130万円の壁がありますが、この金額を超えると自分で国民健康保険に加入したり、税金を支払う必要が出てきます。

サラリーマンが無職になった場合は、今まで勤務先が行ってくれた年末調整がなくなるので、その年の分を翌年に確定申告する必要が生じます。

給与から天引きされていた税金は、あくまで前年度の所得から計算された額なので、無職になった時点で収入が減ることから税金は還付されます。

また、住宅ローン控除などを勤務先で行っていた人は、無職になった時点から自分で確定申告をすることになります。

上記103万円、並びに103万円の壁は、2018年より103万円が150万円に変更になります。それにつきましては、また後日詳述いたします。

⇒ 確定申告の教科書目次に戻る


個人の確定申告 法人税確定申告

料金表 年末調整

個人の確定申告法人税確定申告

料金表年末調整

0333330003 0333330003 杉並確定申告支援センター
by 小松原会計

杉並確定申告支援センター案内

運営:小松原会計事務所 税理士 小松原英二

〒168-0082 東京都杉並区久我山5-7-8
TEL:
FAX:050-3737-0297

アクセス:京王井の頭線久我山駅(急行停車駅)北口徒歩1分

  • 渋谷より急行で4駅約12分
  • 新宿より明大前乗換えで約17分
  • 吉祥寺より急行で1駅約4分

井の頭線

0333330003 0333330003 杉並確定申告支援センター
by 小松原会計

PAGE TOP