税理士による確定申告
税理士による確定申告

法人の確定申告

確定申告のイメージは、個人事業主が行うものという印象ですが、会社、つまり法人にも確定申告が存在します。

個人の確定申告との明確な違いは、法人の確定申告は「国税」「法人の道府県民税」「法人の市町村税」の三種類あるということです。

ちなみに、東京都23区(特別区)の場合のみ、法人は都と区の両方ではなく、都の住民税のみでよいことになっています。

上記のように三種類あるということは、書類も三ヶ所分必要で、納税先も三ヶ所ということになります。

支店が全国に存在する様なケースでは、個々の支店に応じて三ヶ所どころではなく、都道府県や市区町村の数だけ書類も納付先も増え、税理士等専門家の助けがなくては事実上こなせません。

以下は、法人の三種類の確定申告書に共通する流れです。

法人は、毎年決算日の翌日から二か月以内に法人税の確定申告を行い、同日納税する義務があります。

会社の定款に「決算承認の定時株主総会を決算日より三ヶ月以内に行う」という文言が入っている場合や、会計監査人の監査を受ける場合など、事前に届け出た上で提出期限を一ヶ月延長できる特例もありますが、その場合であっても、納税期日は二ヶ月以内なので、注意が必要です。

法人税額が20万円以上の場合は、これに加えて翌期から中間申告をする必要があります。

中間申告は、期首から半年経過した日から二ヶ月以内に行うことが定められており、前期の税額の半額を納める予定納税、または、仮決算を行って税額を算定する方法があります。

法人は、このような確定申告の流れを「国・道府県・市町村」の三ヶ所で行うわけですが、小規模法人の場合は、会計ソフトなどを利用して、慣れれば自力で申告可能な場合もあります。

しかし、実際は税理士等に依頼するケースがほとんどです。

法人の確定申告には、上記の様な通常確定申告の他に、会社を解散する際の解散確定申告・清算確定申告等も存在します。

法人の確定申告に関する個々のケースの疑問は、最寄の税務署、または地方自治体の税務取扱い窓口に問合せるとよいでしょう。

しかしあまりに煩雑なので、日頃から税理士に依頼するのが一般的です。

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