税理士による確定申告
税理士による確定申告

白色申告

所得税の確定申告には、白色申告と青色申告の二種類あります。

青色申告の場合は帳簿の作成義務がありますが、白色申告の場合はその義務がありません。

領収書の整理・保管だけで基本OKですし、事業取引の詳細を記録等しておく必要もありません。

一見簡単に思えるので、不慣れな方は「じゃぁ、確定申告は白色にしよう!」なんて思ってしまうかもしれませんが、白色申告の場合でも、前年度、または前々年度の所得が300万円以上の場合は簡易帳簿を付ける必要があるのでご注意下さい。

また、事業をやるからには誰しも成功と発展を望むでしょう。

つまり、ゆくゆく記帳が義務付けられるようになるのなら、最初から青色申告を選ぶ方が得策です。

ちなみに、青色申告を選ぶには税務署への申請が必要です。申請していない場合は全て白色申告扱いとなりますのでご注意下さい。

また、白色申告は申告方法が簡単だというメリットがある半面、青色申告なら受けられる「優遇」を受けられないのでそれを忘れずに。

白色申告と青色申告の最大の違いは「申告控除」。

青色申告の場合、「所得金額から10万円控除(複式簿記記帳なら65万円控除)」という優遇措置がありますが、白色申告にこのようなものはありません。

次に大きいのが、事業専従者給与が必要経費に加えられるか否か。

白色申告の場合は、「一人につき最高50万円(その人が事業主の配偶者の場合は最高86万円)」

あるいは「事業専従者控除前の事業所得÷(事業専従者の数+1名)」の金額の内、どちらか金額の低い方しか経費として認められません。

しかし、青色申告の場合、税務署に青色専従者に関して事前に届出書を提出しておくと、税務署に認められた金額は全額必要経費として認められます。

この差はかなり大きいです。(ちょっと難しくてピンときませんか? 要は雲泥の差ということです。)

また、白色申告と青色申告の違いはこれだけではありません。

事業に損失が出た場合、つまり赤字が出た場合、白色申告と青色申告の差は歴然とします。

青色申告事業者の場合、事業に損失が出たら(純損失)、前年も青色申告していれば、前年分の所得に基づいて課税された税額から還付を受けられるのですが、白色申告の事業者にこのような優遇はありません。

更に、青色申告事業者の純損失は、翌年以降三年に亘って繰り越し控除を受けられるのに対し、白色申告で純損失の繰り越し控除が認められるのは、「変動所得、事業用資産の災害損失の場合」に限定されます。

たしかに申告自体は白色申告の方法が簡単ですが、前述の様に優遇面では青色申告に軍配が上がります。

最初は難しそうに感じますが、確定申告の際にはぜひ青色申告にチャレンジすることをお勧めします。

また、このサイトは税理士よる確定申告をお勧めするサイトです。
困ったり、悩んだり、面倒だったり、そんな場合はぜひご相談下さい。

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