税理士による確定申告
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配偶者控除

配偶者がいる場合、その配偶者の所得が38万円以下なら配偶者控除が利用できます。
但し、青色申告白色申告における事業専従者ではないことが条件です。

配偶者の収入が38万円以上76万円以下の場合は、配偶者控除ではなく、配偶者特別控除の対象となり、所得額に応じて控除額が決まります。

配偶者控除は一律38万円なのに対し、配偶者特別控除は「最高で」38万で、所得が76万円の時では3万円の控除額となります。

また、同時に両方の控除を受けることは出来ません。

38万円以下の所得とは、給料に換算すると103万円までが配偶者控除で、配偶者特別控除は141万円までの給与額となります。

そこでよく言われるのがパート収入の103万円の壁で(2018年より103万円が150万円になりますが、また後日詳述します)、扶養家族に入るためにはこの金額を超えないように働かなければなりません。

しかし、103万円を1円でも超えると配偶者控除が利用できなくなるのでは、不平も出ることから、103万円以上は配偶者特別控除となっている訳です。

また、納税者が1000万円を超える所得の場合は、配偶者控除は利用できません。

配偶者控除は一般的には38万円ですが、障害者の方などは例外となり、最高で83万円までの控除が利用できます。

障害者である場合は73万円、老人控除対象者配偶者の場合で障害がある人は83万円の控除額になります。老人控除配偶者とは70歳以上の配偶者を指します。

これにあてはまる障害を持っている人は、老人控除配偶者の83万円と、特別障害者控除の両方が受けられるので、合計で123万円の控除となります。

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