税理士による確定申告
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扶養控除

扶養控除とは扶養している家族に対して控除されるものです。

扶養家族とは所得の合計が38万円以下の人で、青色申告白色申告を行っていない人が対象です。

扶養者がいる場合は一律38万円、障害がある人を扶養している場合には、最高で98万円の控除が受けられます。
親族が対象ですから、内縁の妻やその子供は対象となりません。

収入が無い子供や妻を扶養している場合は38万円、老人を扶養している場合は48万円の控除額となります。

扶養家族と定義付けるには生計を一にしている必要がありますが、必ずしも同居である必要はありません。

例えば世帯主が単身赴任していることもあるでしょう。

子供が学業のために遠方で仕送りを頼りに一人暮らしているケースもあれば、別居の父母・祖父母等を仕送りなどで扶養している場合もあるでしょう。

これらは同居ではないものの、生計を一にしているという概念で通ります。

配偶者がパートで収入を得ている場合、扶養家族でいるために103万円以下で働く人が多くいます。いわゆる103万円の壁ですね。
なお、103万円の壁につきましては、2018年から103万円が150万円に変更されますので、また後日詳述します。

これは、年収が103万円以下であれば所得税を課せられず非課税となる為、一年間の合計所得が38万円以下と同等です。

合計所得とは給与の収入から控除額を引いた額なので、パートの収入の人は給料所得控除の65万円を引いた金額が38万円ならいい訳です。

しかし、住民税は100万円以上の人は課税の対象なので、節税には100万円の収入に調節する方がいいでしょう。

扶養家族がいる場合は年末調整で控除を受けますが、年末調整の手続きの後に子供が生まれた場合は、自分で確定申告を行って税金を取り戻せます。

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